高齢になると、玄関・階段・廊下・トイレ・浴室など、日常生活の中に転倒や事故のリスクが増えてきます。
介護保険には、こうした危険を減らすために 住宅改修や福祉用具の導入を支援する給付金制度 が用意されています。
この記事では、制度の仕組み・対象となる工事や用具・申請の流れ・注意点をわかりやすくまとめました。
🧩 介護保険の給付金を利用するための前提:要支援・要介護認定
介護保険の給付金(住宅改修・福祉用具レンタル・特定福祉用具購入)を利用するには、まず 要支援または要介護の認定 を受ける必要があります。
■ 認定の流れ
・市区町村の窓口または地域包括支援センターへ相談
・認定申請
・訪問調査・主治医意見書
・介護認定審査会による判定 「要支援1〜2」「要介護1〜5」のいずれかに認定
■ 「要支援1」とは
・介護度の中で最も軽い状態
・基本的な生活は自力で可能
・立ち上がり・掃除・移動などで少し支援が必要
→ この段階でも住宅改修や福祉用具の給付が利用できます。
🏠 住宅改修給付金(生涯20万円まで)
自宅の危険を減らすための小規模な改修に使える制度です。
■ 対象となる工事
・手すりの設置(玄関・廊下・階段・トイレ・浴室など)
・段差の解消
・滑りにくい床材への変更
・扉の交換(開き戸→引き戸など)
・トイレの便器の向き変更
・浴室の床材変更 など
■ 支給額
・生涯で20万円まで
・自己負担は 1〜3割
(例:1割負担の場合、20万円の工事で18万円が給付)
■ 注意点(重要)
工事前に申請が必要
ケアマネジャーが作成する「住宅改修理由書」が必要
市区町村の「承認通知書」が届いてから工事開始
引っ越し後は新居で再度20万円の枠が利用可能
🛠️ 福祉用具レンタル(要介護度に応じて利用)
再利用できる福祉用具はレンタルが基本です。
■ 主なレンタル対象
・車いす
・介護ベッド
・手すり(工事不要タイプ)
・スロープ(工事不要タイプ)
・歩行器
・歩行補助つえ
・床ずれ防止用具
・体位変換器 など
■ 要支援1・2/要介護1の方の注意点
以下は 原則レンタル対象外(例外あり)
・車いす
・介護ベッド
→ 必要性が高い場合は例外的に認められることがあります。
必ずケアマネジャーに相談してください。
■ 費用
・自己負担は 1〜3割
・要介護度ごとに「区分支給限度基準額」が設定
(限度額を超えると全額自己負担)
🛒 特定福祉用具購入(年間10万円まで)
衛生面などの理由で再利用が難しい用具は購入が対象です。
■ 主な対象
・入浴補助用具(浴槽手すり・入浴用いす・すべり止めマットなど)
・ポータブルトイレ
・簡易浴槽
・排泄関連用具(尿器など)
■ 支給額
・年間10万円まで
・自己負担は 1〜3割
■ 注意点(重要)
必ず「特定福祉用具販売事業者」から購入すること
ホームセンターやネット通販で購入した場合は給付対象外
購入前にケアマネジャーへ相談が必須
📌 給付金を利用する前に知っておきたいこと
■ ケアマネジャーへの相談が最優先
制度の適用可否、必要な書類、申請の流れをすべてサポートしてくれます。
■ 厚生労働省・市区町村の情報を確認
制度は変更されることがあるため、最新情報の確認が重要です。
■ 安全対策=転倒予防
転倒は寝たきりの原因になることが多く、早めの対策が非常に重要です。
🌈 まとめ|介護保険を活用して安全な生活環境を整える
介護保険の給付金は、高齢者が自宅で安全に暮らし続けるための大切な支援制度です。
・住宅改修(生涯20万円)
・福祉用具レンタル
・特定福祉用具購入(年間10万円)
これらを上手に活用することで、転倒や事故のリスクを大きく減らすことができます。
まずは地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、ご自宅の状況に合った安全対策を進めてみてください。
🟦 参考リンク(公式情報)
厚生労働省|介護保険制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html



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